大阪府での屋外広告業登録申請の手続きは専門家にご相談下さい。屋外広告登録申請センター TEL:06-6282-6411

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特例届出

大阪府知事登録を受けた屋外広告業者の方が、大阪市、堺市、高槻市及び東大阪市のいずれかの市の区域内で屋外広告業を営まれる場合、府の登録業者であること等を所定の様式により各市長に届け出る必要があります。
市の登録業者とみなされ、各市の区域内で営業することができます。
この「特例届出」に関する証紙代等は不要です。
なお、「特例届出」は、これまでの届出制の届出ではなく、大阪府知事登録を受けた後に、市長に対して届け出るものです。
「特例届出」をすると、市長に申請して屋外広告業の登録を受ける必要はありません。
「特例届出」業者の方は、登録業者と同様に、営業所に所定の標識を掲示し、必要事項を記載した帳簿を備付けなければなりません。
また、大阪府知事登録を更新するなどにより届出事項に変更があった場合や廃業した場合等には、その都度、届出が必要です。




対応地域 
大阪府 全域|豊中市|池田市|吹田市|箕面市|茨木市|高槻市|枚方市|守口市|門真市|寝屋川市|交野市|大東市|東大阪市|八尾市|藤井寺市|泉大津市|泉佐野市|和泉市|大阪狭山市|堺市|貝塚市|柏原市|河内長野市|岸和田市|摂津市|四条畷市|泉南市|高石市|富田林市|羽曳野市|阪南市|松原市
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