屋外広告業登録申請センター
|
特例届出
大阪府知事登録を受けた屋外広告業者の方が、大阪市、堺市、高槻市及び東大阪市のいずれかの市の区域内で屋外広告業を営まれる場合、府の登録業者であること等を所定の様式により各市長に届け出る必要があります。
市の登録業者とみなされ、各市の区域内で営業することができます。
この「特例届出」に関する証紙代等は不要です。
なお、「特例届出」は、これまでの届出制の届出ではなく、大阪府知事登録を受けた後に、市長に対して届け出るものです。
「特例届出」をすると、市長に申請して屋外広告業の登録を受ける必要はありません。
「特例届出」業者の方は、登録業者と同様に、営業所に所定の標識を掲示し、必要事項を記載した帳簿を備付けなければなりません。
また、大阪府知事登録を更新するなどにより届出事項に変更があった場合や廃業した場合等には、その都度、届出が必要です。
|