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屋外広告条例改正!

屋外広告物条例の改正により、平成19年1月から、大阪府の区域(大阪市、堺市、高槻市及び東大阪市の区域を除く。)内で屋外広告業を営む方は、大阪府知事に申請して屋外広告業の登録を受けなければならないこととなりました。
大阪市、堺市、高槻市及び東大阪市の区域内で屋外広告業を営まれる方は、各市長に申請して登録を受けなければなりませんが、大阪府知事登録を受けておられるときは、各市の登録業者とみなす「特例届出」の制度があります。
又、今から屋外広告業を始めようと考えている方については、必ず大阪府や条例の定められている市長から登録を受けなければなりません



屋外広告業とは

屋外広告業とは屋外広告業とは、広告主から屋外広告物の表示又は屋外広告物の掲出物件の設置に関する工事を請け負うことを業として行う営業をいいます。屋外広告業を営む事業者の方は、工事規模や元請・下請にかかわらず、営業活動の区域の都道府県・市の条例により登録が必要となります。屋外広告業の登録は、例えば、
  • 建設業者の下請で広告物の設置工事をする場合 → 元請・下請とも必要
  • 広告物の企画や製作のみを行っている場合 → 不要

営業所があるなしでは無くその地域で工事を行うことによって必要なものですから、たとえ営業所が一箇所でも登録が2つ以上必要なこともあります。




特例届出

大阪府知事登録を受けた屋外広告業者の方が、大阪市、堺市、高槻市及び東大阪市のいずれかの市の区域内で屋外広告業を営まれる場合、府の登録業者であること等を所定の様式により各市長に届け出る必要があります。
市の登録業者とみなされ、各市の区域内で営業することができます。
この「特例届出」に関する証紙代等は不要です。
なお、「特例届出」は、これまでの届出制の届出ではなく、大阪府知事登録を受けた後に、市長に対して届け出るものです。
「特例届出」をすると、市長に申請して屋外広告業の登録を受ける必要はありません。
「特例届出」業者の方は、登録業者と同様に、営業所に所定の標識を掲示し、必要事項を記載した帳簿を備付けなければなりません。
また、大阪府知事登録を更新するなどにより届出事項に変更があった場合や廃業した場合等には、その都度、届出が必要です。




業務主任者の選任

業務主任者は、屋外広告物の表示・設置に関する法令の遵守などの業務を行うこととされ、屋外広告士などの資格のある方や都道府県等が実施する屋外広告物講習会の課程を修了した方を、営業所ごとに選任しなければなりません。
登録申請を予定されている方は、必要な資格の取得や屋外広告物講習会の受講する必要があります。。

次のいずれかの要件を満たす方が業務主任者になることができます。
  • 屋外広告士(登録試験機関が実施する試験に合格した者、経過措置により有資格とみなされる者)
  • 全国の都道府県、指定都市や中核市が行う屋外広告物講習会の課程の修了者
  • 広告美術仕上げに関する、職業能力開発促進法の準則訓練修了者、職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者
※業務主任者は、その営業所に専任である必要はありませんが、雇用契約等により申請者と継続的な関係を有し、通常勤務時間中はその事業所の業務に随時従事できる方でなければなりません。




標識の掲示

営業所(大阪府の区域内で営業を行う営業所として登録申請書・変更届出書に記載した営業所)には、見やすい場所に、次の様式で作成した標識を掲げなければなりません。
大阪市、堺市、高槻市及び東大阪市に特例届出をしたときは、その届出番号も掲載します。

(サンプル)
標識田島事務所



帳簿の備え付

屋外広告物の表示・掲出物件の設置に関する工事について、営業所ごとに、締結した請負契約の内容を1件ごとに帳簿を次の様式で作成し、整理・保存しなければなりません。
この帳簿は、事業年度の最終日に閉鎖し、その後5年間保存しなければなりません。
パソコンを利用してCD-ROMなどで保存しても差し支えありません。

(サンプル)
帳簿田島事務所




違反者に対する罰則等

登録を受けずに屋外広告業を営んだり、不正な手段により登録を受けるなどして屋外広告物条例に違反したときは、登録の取消しや営業停止、罰金等に処せられることがあります。



 

屋外広告物設置許可申請について

1.屋外広告物とは

屋外広告物とは、次の4つの要件に該当するもの

  1. 常時又は一定の期間継続して表示されるもの
  2. 屋外で表示されるもの
  3. 公衆に表示されるもの。
  4. 看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出・表示されたもの、これらに類するもの

以上4つの要件に該当すれば、商業広告など営利目的のものはもちろん、名前や営業所名の表示、催し物・集会等の案内を公衆に宣伝するものなどその表示内容にかかわらず、非営利的なものであっても、屋外広告物に該当します。

この屋外広告物については、都道府県、政令指定都市と中核市が条例を定めて規制しています。 また、政令指定都市・中核市以外の市町村でも、景観行政団体という団体になれば、屋外広告物条例を制定することができるようになりました。

2.禁止物件(屋外広告物を掲出してはいけない物件)

次の物件には、広告物の掲出ができません。

1.街路樹、路傍樹

2.橋梁、地下鉄の上屋

3.トンネル、高架構造物、道路の分離帯、道路鉄道の擁壁

4.外灯、信号機、道路標識

5.道路上の柵、駒止め

6.消火栓l、火災報知器

7.郵便ポスト、電話ボックス

8.送電塔、送受信塔

9.形像、記念碑

10.景観重要建造物、景観重要樹木

 

3.許可区域(屋外広告物を掲出するのに許可が必要な場所)

許可区域とは、良好な景観の形成や風致を維持することと公衆に対する危害の防止の観点から規格を定めて、屋外広告物を掲出するには原則として知事の許可を必要とする区域です。

  • 都市計画法の規定による第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区
  • 都市緑地法の規定による特別緑地保全地区
  • 森林法の規定による保安林の区域
  • 大阪府自然環境保全条例の規定による大阪府自然環境保全地域、大阪府緑地環境保全地域
  • 道路、鉄道、軌道、索道およびこれらに接続する地域で、知事が指定するもの
  • 公園、緑地、広場、運動場、動物園、植物園、遊園地、競馬場、競輪場、船着場、火葬場、葬祭場の敷地内
  • 社寺、教会の敷地内
  • 公衆便所の外壁

 

4.表示方法の制限区域

許可区域の内、知事が指定する道路や鉄道等の沿線(両側500メートルまでの地域のうち、これらから展望できる範囲にある区域)は、表示方法の制限区域として、道路等からの後退距離や大きさなどの制限があります。

表示方法の制限区域は、次の名神高速道路等の21路線の沿線と、阪神高速湾岸線、高速自動車国道関西国際空港線の沿線とがあり、さらに都市計画法で定められる用途地域により規制の内容が異なります。

  • 名神高速道路
  • 阪和自動車道(堺市と和泉市の市界から和歌山県界まで)
  • 西名阪道路(松原市大堀町と小川町の町界から奈良県界まで)
  • 府道南千里茨木停車場線(府道箕面摂津線との交点から終点まで)
  • 府道箕面摂津線(都市計画道路大阪中央環状線との交点から府道南千里茨木停車場線との交点まで)
  • 府道茨木摂津線(一般国道171号との交点から終点まで)
  • 東海道新幹線
  • 府道大阪中央環状線(都市計画道路箕面山田線および都市計画道路山田摂津線の部分)
  • 一般国道1号(大阪市界から府道大阪中央環状線との交点までを除く。)
  • 一般国道423号(都市計画道路御堂筋線の部分)
  • 一般国道171号(兵庫県界から池田市界まで及び府道茨木亀岡線との交点から高槻市宮野町と天王町の町界までを除く。)
  • 一般国道26号
  • 中国縦貫自動車道(中央池田インターチェンジから兵庫県界まで)
  • 府道泉大津美原線(都市計画道路松原泉大津線の部分)
  • 府道大阪高槻線(一般国道171号との交点から芥川との交点までを除く。)
  • 府道大阪中央環状線(都市計画道路大阪中央環状線の部分)
  • 府道大阪生駒線(大阪市界からJR西日本片町線との交点までを除く。)
  • 府道岸和田牛滝山貝塚線(一般国道26号との交点から高速自動車国道近畿自動車道松原すさみ線岸和田和泉インターチェンジとの交点まで)
  • 東海道本線
  • 阪急電鉄京都線
  • 阪神高速道路(湾岸線を除く。)

5.表示方法の制限物件(電柱や停留所標識を利用する広告物)

 停留所標識や電柱を利用する広告物には、次のような規制があります。

  電柱を利用する広告物等 停留所標識を利用する広告物等
突き出して取り付けるもの 巻き付けて取り付けるもの
大きさ @府及び知事の管理する道路の電柱に取り付ける場合
縦(a) 1.2メートル以内
横(b) 0.45メートル以内

A (1)以外の道路の電柱に取り付ける場合
縦(a) 2.0メートル以内
横(b) 0.5メートル以内
縦(a) 1.2メートル以内
横(b) 電柱の円周の範囲内
縦(a) 0.45メートル以内
横(b) 0.45メートル以内
掲出位置 地上から最下端までの距離(a) 4.5メートル以上
電柱との間隔(b) 0.15メートル以内
地上から最下端までの距離(a) 2.3メートル以上
地上から最下端までの距離(a) 0.7メートル以上
掲出数
  • 電柱1本につき1個
  • 電柱1本につき1個
  • 道路標識を掲出している電柱には、掲出してはならない。
  • 2面以内(進行車両の非対向面・歩道側面に限る。)
色彩等
  • 地色は、赤色、黄色、その他これらに類する色以外の色
  • けい光塗料以外の塗料

 

6.規制を受けない広告物(適用除外)

 社会生活を営む上で必要性の高い広告物については、規制(禁止物件、禁止区域、許可区域、表示方法の制限区域、表示方法の制限物件)の適用の全部又は一部が除外されています。

広告物の種類 適用除外の内容

(1) 他の法令の規定により表示・設置するもの

禁止物件、禁止区域、許可区域であっても掲出に許可は不要です。

表示方法の制限区域、表示方法の制限物件の適用はありません。

ただし、(2)の公共団体等が表示・設置する道先案内図等については、面積が40平方メートルを超える広告塔・広告板は届出が必要です。

(2) 道先案内図その他公共上やむをえないもので、公共団体又はこれに類する団体が表示・設置するもの

(3) 自家用広告物で、その表示面積の合計が7平方メートル以内のもの

(4) 冠婚葬祭又は祭礼のため一時的に表示するもの

(5) 講演会、展覧会、音楽会その他これらに類する催し物のため、その会場の敷地内に表示するもの

 

広告物の種類 規格 適用除外の内容

(6) <自己管理広告物>
  危険に対する注意を促す看板など、自己の管理する土地・物件に管理上の必要に基づき表示するもの

大きさは7平方メートル以内、かつ、掲出位置は地上から最上端までの距離が5メートル以内であること。

禁止区域、許可区域であっても掲出に許可は不要

表示方法の制限区域の適用は無し

(7) <寄贈者名等表示広告物>
  公共上必要な施設・物件に寄贈者名などを表示する広告物

0.5平方メートル以内、かつ、表示方向から見て当該施設・物件の外郭線内を1平面とみなした場合の平面の面積の20分の1以内であること。

(8) <非営利広告物>
  政治団体、自治会などの非営利団体が営利を目的としない行事や集会などを周知するために掲出する広告物

(1) はり紙・はり札の場合
縦1.2メートル以内、横0.8メートル以内であること。
(2) 立看板の場合
縦2.0メートル以内(脚部を含む。)、横1.5メートル以内であること。いずれの場合も、設置者又は管理者の氏名・名称と連絡先が明示されていること。表示期間の始期・終期が明示されていること。

(9)案内誘導広告物
学校や病院など多数の人々が利用する施設に案内誘導する広告物

大きさは5平方メートル以内、かつ、掲出位置は地上から最上端までの距離が5メートル以内であること。

掲出個数は2個まで。

禁止区域であっても許可を受ければ掲出可能

表示方法の制限区域の適用無し

(10) 都市計画法の規定による学校・図書館などの教育文化施設、病院・保育所などの医療施設や社会福祉施設に表示する自家用広告物

 

禁止区域であっても許可を受ければ掲出可能

(11) 電柱や停留所標識を利用する広告物

上記参照

(12) 規則で定める要件に合致する広告物

(1) はり紙・はり札の場合
縦1.2メートル以内、横0.8メートル以内であること。
(2) 立看板の場合
縦2.0メートル以内(脚部を含む。)、横1.5メートル以内であること。いずれの場合も、
設置者又は管理者の氏名・名称と連絡先が明示されていること。
表示期間の始期・終期(30日以内)が明示されていること。

許可区域であっても掲出に許可は不要

自家用広告物
自家用広告物とは、屋外広告物のうち、自己の事業または営業を表示し、かつ、自己の事業所、営業所等に掲出されているものをいいます。

 各事業所等における自家用広告物の表示内容は、次のようなものをいいます。

  1. 生産を行うことを目的とする事業所
    ・ 当該事業所の名称
    ・ 当該事業所で生産される製品名
  2. 営業、販売を行うことを目的とする事業所
    ・ 当該営業所の名称
    ・ 当該営業所の主たる販売品目
    ・ 当該営業所の主たる販売活動の対象物
  3. 事業の管理を行うことを目的とする事業所
    ・ 当該事業所の名称
    ・ 同一人または同一法人の他の事業所で生産される製品のうち主たるもの
  4. 娯楽、その他のサービスの提供を目的とする営業所
    ・ 当該営業所の名称
    ・ 当該サービスの内容
  5. 倉庫、車庫、寮等の付随的な活動を行うことを目的とする施設
    ・ 当該施設の名称

7.屋外広告物を掲出するときの手続

  1. 許可申請
    ・ 屋外広告物を表示・設置しようとする市町村の区域を所管する土木事務所に申請します。
    ・ 大阪府の区域内で屋外広告物の表示や掲出物件の設置の工事等を行おうとする場合には、あらかじめ登録申請書類を大阪府知事に提出して登録を受けておく必要があります。
  2. 許可
    ・申請いただいてから許可が出るまでの標準処理期間は14日程度です。
    ・ 許可期間は2年以内、はり紙・立看板等は30日以内となっています。
  3. 工事完了の届出
    ・ 工事が完了したときは、速やかに「屋外広告物しゅん工届出書」を土木事務所に提出。
  4. 継続許可申請
    ・ 継続して掲出する場合には、継続許可を土木事務所に申請。
  5. 変更許可申請
    ・ 種類・数量等に変更がある場合には、変更許可を土木事務所に申請。
  6. 変更届
    ・ 管理者・代表者等に変更がある場合には、変更届を土木事務所に提出。
  7. 撤去届
    ・ 許可期間が満了したときは、5日以内に除却(撤去)し、「撤去届」を届出。

 

8.その他

<管理義務>
  屋外広告物やその掲出物件を表示・設置する場合には、その設置者や管理者の方は、公衆に対する危害を及ぼすことのないよう、補修その他必要な管理を行っていただかなければなりません。
  屋外広告物の安全性確保の観点から、高さ4メートルを超える屋外広告物の継続許可申請の際には、屋外広告物講習会修了者等の資格を有する方に点検していただき、異常の有無や改善の内容を記載した所定の屋外広告物自主点検結果報告書を添えていただくこととしています。

<除却(撤去)の義務 >
  許可(掲出)期間が満了したときは、5日以内に屋外広告物やその掲出物件を除却(撤去)しなければなりません。

<違反広告物に対する措置命令 >
  屋外広告物条例に違反した広告物やその掲出物件については、その表示者や設置者、管理者に改修、移転、除却等の措置を命じることがあります。
  また。この命令に応じないときは、強制的に除却することがあります。

<広告主の義務等 >
  屋外広告物の掲出を依頼する広告主にも違反掲出を防止する義務があります。
  条例違反の屋外広告物が表示・設置された場合、広告主の方に対して、その是正措置を求めたり、氏名等を公表することがあります。

 また、広告主の方は、平成19年1月から、看板等の屋外広告物の表示・設置や改修をされるときは、大阪府の登録業者に依頼してください。大阪市、堺市、高槻市及び東大阪市の区域で屋外広告物を表示・設置される場合は、各市の登録業者または特例届出業者に依頼してください。
(※ なお、平成19年6月までは、府知事(各市においては、各市長)が発行する「届出済証」のある届出済業者の方に依頼していただいてよいこととしています。)

<屋外広告業の登録>
  大阪府域(大阪市、堺市、高槻市および東大阪市の区域を除きます。)において、営業所を有しているか否かにかかわらず、屋外広告業者の方が広告物の表示・設置の工事等を行おうとする場合には、あらかじめ大阪府知事の登録を受けることが必要です。

 登録を受けた屋外広告業者の方は、営業所に資格のある業務主任者を配置するとともに、標識「屋外広告業者登録票」を営業所の見やすい場所に掲示することが義務付けられています。

<屋外広告業>
  屋外広告業とは、元請け・下請けを問わず、屋外広告物の広告主から屋外広告物の表示またはその掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。
  広告代理業やたんに広告物の印刷・製作等を行うだけの場合は、屋外広告業には該当しません。
<罰 則>
  屋外広告物条例に違反した場合には、1年以下の懲役や50万円以下の罰金などに処せられることがあります。
  また、違反行為を行った行為者だけではなく、雇用主や掲出を指示した者に対しても罰則の規定が適用されます。

 

 

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