屋外広告業登録申請センター
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業務主任者の選任
業務主任者は、屋外広告物の表示・設置に関する法令の遵守などの業務を行うこととされ、屋外広告士などの資格のある方や都道府県等が実施する屋外広告物講習会の課程を修了した方を、営業所ごとに選任しなければなりません。
登録申請を予定されている方は、必要な資格の取得や屋外広告物講習会の受講する必要があります。。
次のいずれかの要件を満たす方が業務主任者になることができます。
- 屋外広告士(登録試験機関が実施する試験に合格した者、経過措置により有資格とみなされる者)
- 全国の都道府県、指定都市や中核市が行う屋外広告物講習会の課程の修了者
- 広告美術仕上げに関する、職業能力開発促進法の準則訓練修了者、職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者
※業務主任者は、その営業所に専任である必要はありませんが、雇用契約等により申請者と継続的な関係を有し、通常勤務時間中はその事業所の業務に随時従事できる方でなければなりません。
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